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損害を被った場合の修理費用の消費税の取扱いについて

事業用資産について被った損害を事業者が修理した場合、その修理費用は仕入税額控除の対象となりますか。 また、その損害について保険会社から保険金が支払われた場合はどうなりますか。

事業用資産を事業者が修理した場合の修理費用は課税仕入れに係る支払対価に該当し、

仕入税額控除の対象となります。

また、保険金収入については資産の譲渡等の対価に該当しませんので課税関係は生じません。なお、加害者から補償金を受入れた場合の受入補償金についても同様です。

参考条文

国税庁HP消費税質疑応答事例「損害を被った場合の修理の費用」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/15.htm

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