お役立ちコラム

個人における太陽光発電による電力売却収入について

自宅に設置した太陽光発電による電力売却による収入の取り扱いについて教えて下さい。

給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力を電力会社に売却した際の売却収入は、家事用資産として使用されているものから生ずる売却収入として、雑所得として認識されます。

個人でも、事業として行っている場合又は他の事業所得の付随業務として行っている場合には事業所得に該当することになります。この場合の必要経費に算入される減価償却費の計算の使う耐用年数は、機械装置17年となります。

耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの その他の設備 主として金属製のもの」

参考URL

国税庁HP 質疑応答事例 所得税

(自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm 

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