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タイムカードの保存期間を教えてください

タイムカードの保存期間を教えてください。

労働基準法第109条では、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」と定められています。

タイムカードをはじめとする「出勤簿」「賃金台帳」「労働者名簿」など、労働基準法で作成が義務付けられている書類は、保存期間が「3年間」と決められています。

3年間の起算日は、出勤簿が「完結した日」、賃金台帳が「最後の記入をした日」労働者名簿は「 労働者の死亡、退職又は解雇の日」です。

タイムカードだけではなく、労働者名簿や賃金台帳など労働基準法で定められた書類を作成していない場合や保存していない場合は、30万円以下の罰金が課せられることがありますので、書類の不備がないようにしておくことが大切です。

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