お役立ちコラム

事業税の分割基準の取り扱いについて

事業税の分割基準(特に、事務所等の従業者の数)について注意点を教えてください。

事業税の分割基準は、その法人の行う事業によってそれぞれ異なります。

① 製造業・・・事務所等の従業者の数

② 電気供給業・・・その4分の3に相当する金額は事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額、その4分の1に相当する金額は事務所等の固定資産の価額

③ ガス供給業及び倉庫業・・・事務所等の固定資産の価額

④ 鉄道事業及び軌道事業・・・事務所等の所在する道府県の軌道の延長キロメートル数

⑤ その他の事業・・・その2分の1に相当する金額は事務所等の数、その2分の1に相当する金額は事務所等の従業者の数

 

このうち、①と⑤で「事務所等の従業者の数」を使います。たいていの場合、事務所が新設・廃止された時にミスが起こりやすいので注意してください。(なお、製造業を行う法人で資本金の額が1億円以上の工場である事務所等は5割増をします(廃止の場合を除く)。)

ちなみに、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。

 

■事務所が新設された場合

 

その事業年度終了の日の事務所等の従業者の数 × その新設された日から事業年度末日までの月数 ÷ その事業年度の月数

 

の算式で計算された数を分割基準の数値とします。

具体的には、3月決算の法人で事務所等が5月5日に新設された場合の期末従業者人数が45人だった時は、

45人×11月/12月=41.25人→42人(小数点以下切り上げ)

 

■事務所等が廃止された場合

 

その廃止の日の属する月の直前の月の末日現在の従業者の数 × その事務所等が所在していた月数 ÷ その事業年度の月数

 

の算式で計算された数を分割基準の数値とします。

具体的には、3月決算の法人で事務所等が12月5日に廃止された場合の11月末日の従業者人数が45人だった時は、

45人×9月/12月=33.75人→34人(小数点以下切り上げ)

 

■事務所等の人数に著しい変動があった時

 

その事業年度に属する各月の末日現在の事務所等の従業者の数の合計額 ÷ その事業年度の月数

 

の算式で計算された数を分割基準の数値とします。

具体的には、3月決算の法人で事務所等の人数が次のような場合(その事業年度に属する各月の末日現在の従業者の数のうち最大であるものの数値が最少であるものの数値の2分の1をこえる事務所等)には、著しい変動があった場合に該当します。

 

(各月の末日現在の従業者の数)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

3人

4人

4人

4人

3人

4人

4人

4人

9人

9人

9人

9人

 

(3+4+4+4+3+4+4+4+9+9+9+9)/12月=5.5人→6人(小数点以下切り上げ)

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