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震災特例法により印紙税が非課税となる契約書があると聞きましたが・・・?

震災特例法により消費貸借契約書の一部について印紙税が非課税とされるとお聞きしましたが、どのようなものが対象となるのでしょうか。

震災特例法により印紙税が非課税とされる消費貸借契約書とは、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成される金銭の貸付に関する消費貸借契約書のうち、次の①~③の要件を全て満たすものです。

①貸付けを受ける者が、東日本大震災により被害を受けた者であること

②貸付けを行う者が、地方公共団体又は政府系金融機関等であること

③他の金銭の貸付けの条件に比し、特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること

なお、上記①の「東日本大震災により被害を受けた者」には、東日本大震災により直接被害を受けた者のみならず、間接被害者(取引先が東日本大震災によって被災したことにより売上減少等の被害を受けた者)も含まれます。

また、上記③の「特別に有利な条件」とは、金利又は据付期間のいずれかが有利な条件であるか否かによるものとし、保証料や返済期間等は条件ではありません。

 

参考URL国税庁HP 震災特例法の施行に伴う印紙税の取扱いについて(情報)(問1・問2・問10)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/110607/01.pdf

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