お役立ちコラム

接待を受けた際にタクシーを利用しましたが・・・?

他社が主催する接待に際して、タクシーを利用しました。接待の場合は交通費も交際費等に該当すると聞いたことがあるのですが、今回の場合も交際費等に該当するでしょうか。それとも旅費交通費として単純損金として処理していいのでしょうか。 なお、接待費用は全額他社負担です。

交際費等には該当せず単純損金となります。
  
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています。交際費等に該当する費用を支出した場合には一定の金額が損金不算入となる場合があります。損金不算入となる金額は資本金の額や支出した内容により算定されます。
  
得意先を接待した場合に他社の人が会場に移動するためのタクシー代は、他者を接待するために支出する費用であるため交際費等に該当します。一方、他社が主催する接待に参加するためのタクシー代は他社が行う接待を受けるために支出するものであり、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」には該当しないため交際費等には該当しません。
  
<参考文献等>
国税庁質疑応答事例
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