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修繕積立金は必要経費に算入されるのでしょうか?

マンション管理組合に支払う修繕積立金は不動産所得の計算上、必要経費に算入することができますか?

個人である不動産所有者がマンション管理組合に支払う修繕積立金については、次の要件のすべてを満たす場合には、債務確定主義により不動産所得の計算上、必要経費に算入することができます。

① 修繕積立金は不動産所有者に返還されるものではなく、かつ、その年12月31日までにマンション管理組合に修繕積立金を支払う義務が確定していること。(債務の成立)

② 修繕積立金は将来修繕を行う目的のためにのみ使用されるものであること。(給付原因事実の発生)

③ 修繕積立金は、マンション管理組合の管理規約等に定められた方法により徴収され、かつ、持分に応じた合理的な方法により算出されているものであること。(金額の算定)

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