お役立ちコラム

転勤により引越した場合の住宅ローン控除について教えて下さい。

私は平成21年に住宅を購入し住宅ローン控除の適用を受けておりますが、この度転勤することになりました。期間は2年間の予定ですが、家族そろって転居する予定です。予定の赴任期間が過ぎましたら再びこの住居に居住する予定ですが、この場合の住宅ローン控除については、今後も継続して適用していいのでしょうか。教えて下さい。

居住の用に供していない期間については、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。ご質問のケースでは、転居した年から再び居住する年の前年までの期間について適用が受けられないことになります。赴任期間を終え再び居住した場合には、その年からの再適用が可能です。

ただし、転居してから再入居までの期間に他の者の賃貸の用に供しており、再入居した年にも賃貸していた場合には、翌年からの適用となります。

注意点として、上記の住宅ローン控除の再適用を受けるには、以下に手続きが必要です。

・転勤する日までに以下の書類を税務署へ提出すること。

①転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書

②未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」

・再び居住する日の属する年の確定申告書に次の書類を添付する。

①住宅借入金等特別控除の計算明細書

②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

③住民票の写し

④給与所得者の場合、給与所得の源泉徴収票

参考URL 国税庁HP タックスアンサーNo.1234 転勤と住宅借入金等特別控除

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

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