お役立ちコラム
単身赴任社員が住居間の移動中に通勤災害にあった場合、労災適用されるのでしょうか。
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現在、単身赴任の社員がおり月2回、家族が住む家に戻っています。今回、住居間の移動中に交通事故にあいました。この場合は労災が適用されるのでしょうか。
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労働者災害補償保険法による「通勤」とは、「住居と就業の場所との間」を往復することとされていましたが、平成18年4月1日の改正により範囲が拡大され、現在は単身赴任者の住居間の移動や複数就業者の事業場間の移動も労災の保険給付を受けられる「通勤」に含まれるようになりました。ただし、すべてが該当するというものではなく業務との関連性から一定の縛りがあります。通勤災害に該当するものとしては以下のものがあります。
①勤務日当日またはその翌日の赴任先住居から帰省先住居への移動
②勤務日当日またはその前日の帰省先住居から赴任先住居への移動今回の場合、上記内容による移動であれば通勤災害に含まれます。
なお、労働者災害補償保険法第7条に定められている通勤災害の認定要件は以下の内容になります。①通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業場所から他の就業場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行なうことをいい、業務の性質を有するものではないこと。
②労働者が当該往復または移動の経路を逸脱または中断していないこと。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であってやむをえない事由により行なうための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除きこの限りではない。
※日常生活上必要な行為の例として、日用品の購入(食材等の購入、美容室やクリーニング店への立寄り)、病院等での診察、治療、選挙権の行使、語学学校等の習い事があります。
③労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡であること。
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