お役立ちコラム

単身赴任社員が住居間の移動中に通勤災害にあった場合、労災適用されるのでしょうか。

現在、単身赴任の社員がおり月2回、家族が住む家に戻っています。今回、住居間の移動中に交通事故にあいました。この場合は労災が適用されるのでしょうか。

労働者災害補償保険法による「通勤」とは、「住居と就業の場所との間」を往復することとされていましたが、平成18年4月1日の改正により範囲が拡大され、現在は単身赴任者の住居間の移動や複数就業者の事業場間の移動も労災の保険給付を受けられる「通勤」に含まれるようになりました。ただし、すべてが該当するというものではなく業務との関連性から一定の縛りがあります。通勤災害に該当するものとしては以下のものがあります。

①勤務日当日またはその翌日の赴任先住居から帰省先住居への移動

②勤務日当日またはその前日の帰省先住居から赴任先住居への移動

今回の場合、上記内容による移動であれば通勤災害に含まれます。

なお、労働者災害補償保険法第7条に定められている通勤災害の認定要件は以下の内容になります。

①通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業場所から他の就業場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行なうことをいい、業務の性質を有するものではないこと。

②労働者が当該往復または移動の経路を逸脱または中断していないこと。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であってやむをえない事由により行なうための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除きこの限りではない。

※日常生活上必要な行為の例として、日用品の購入(食材等の購入、美容室やクリーニング店への立寄り)、病院等での診察、治療、選挙権の行使、語学学校等の習い事があります。

③労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡であること。

関連コラム

雇用保険料率の引き上げについて
令和5年4月1日から労働者負担分・事業主負担分ともに雇用保険料率が上がります。労働者負担分が変更となっておりますので、給与計算時に料率の変更を忘れないようにご注意ください。令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとお…
ここが変わった!労働保険年度更新 申告書の書き方
今年も労働保険料の申告時期がやってきました。お手元に届いた申告書を見て、あれ?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更されることにより、概算保険料の記入の仕方が変わっているのです。具体的にどのように…
雇用保険料率の引き上げと年度更新時の注意点について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny…
高齢者、学生、パートなどさまざまな雇用保険の加入手続きについて
人事の皆様は雇用保険加入手続きを日頃より行われている事かと思いますが、雇用保険の加入基準を正しく理解されていますでしょうか? 学生アルバイトの雇用、65歳以上の高齢者を雇用、又は外国人を雇用等、昨今の人出不足と相まって多様な人材を雇用す…
労働基準法上の中小企業に該当する基準を教えてください。
労働基準法上の法定割増賃金率の引上げ関係の猶予対象となる中小企業に該当するかどうかは、何を基準に判断するのですか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。