お役立ちコラム

償却資産の申告について教えていただきたいのですが?

毎年1月になると償却資産の申告という手続きが必要になりますが、この償却資産とはどのような資産を対象として申告するのでしょうか?

1月1日現在において、償却資産を所有している事業者は、償却資産の申告が必要となります。申告の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供している資産が対象となります。たとえば、企業や個人事業者が事業に供している構築物、機械、器具、備品等が申告対象資産ということになります。

なお、電気設備や給排水設備、衛生設備等の建物附属設備につきましては、家屋と償却資産との区分が必要になりますので注意が必要です。またその際には、家屋の所有者である場合と賃借人である場合で取扱いが異なることになります。

償却資産は、申告及び調査により価格が決定されて、地方自治体が管理する償却資産課税台帳に登録されることになります。課税台帳に登録された価格が課税標準額となりまして、課税標準額に1.4%の税率を乗じて納税額が算出されます。課税標準額が150万円未満の場合には免税点以下ということで課税されません。

納税者は課税台帳を閲覧することができます。価格に不服がある場合は、課税台帳に価格を登録した旨の公示日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に審査請求をすることができます。

参考URL 東京都主税局 HP

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html

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