お役立ちコラム

事業所税のみなし共同事業ってなんですか?

『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.76-事業所税について』で事業所税については1,000平方メートル超、100名超で課税ということが書かれていたのですが、当社はこの条件にあてはまらないにも関わらず事業所税を申告・納付しております。これについて当社の申告をお願いしている税理士の先生に確認したところ、みなし共同事業というのが適用されるから、とのことでした。みなし共同事業というのはどのようなものなのでしょうか。

事業所税については「経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.76-事業所税について」にも書きましたように1,000平方メートル超もしくは100人超でなければ税額は発生しません。では、御社のように1,000平方メートル以下、100名以下の会社で申告をしなければならないのはなぜでしょうか。税理士の先生がおっしゃっているようにみなし共同事業というのが適用されるからです。

みなし共同事業とは簡単にいうと同じビルに関係会社などが入居していた場合に共同で事業を行っているとみなして、床面積や従業者数の判定をします、というものです。

たとえば、同じビルにB法人(床面積700平方メートル、従業員60名)とC法人(床面積600平方メートル、従業員50名)が入居していたとします。B法人とC法人は、いずれも株式の100%をA法人に所有されている兄弟会社です。それぞれの床面積や従業者数で判断するならば、事業所税の納税義務者にはなりませんが、みなし共同事業が適用されることにより、共同で事業を行っているものとみなして合算して判定を行います。

そうすると、

床面積:700平方メートル+600平方メートル=1,300平方メートル>1,000平方メートル

従業者数:60名+50名=110名>100名

ということで、事業所税の納税義務者となります。

合算するのは1,000平方メートル超か100名超かという判定のところまでで、実際の計算についてはそれぞれの床面積、従業者数を用いて税額の計算を行います。

みなし共同事業の判定は、実際は複雑なパターンが多くありますので、自社はどうだろう・・・?と判断に迷った場合は各自治体で発行している事業所税の手引きをご確認いただくか、CSアカウンティングまでご相談ください。

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