お役立ちコラム
期末に残っている消耗品を貯蔵品として計上する必要があるのでしょうか?
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商品の在庫などがある場合に、棚卸資産として資産計上するというのは知っていますが、税務調査の際に期末に購入した2年分の包装用紙について、貯蔵品として資産計上する必要がある旨の指摘を受けました。
大量購入による割引がありましたのと近頃の原油高を勘案し、発注したためで、ほとんど未使用の状態ではありますが、課税のがれを意図したものではありませんし、消耗品を資産計上する必要があるという認識はなかったのですが、このような場合には貯蔵品として計上する必要があるものなのでしょうか。 -
商品や材料などの期末在庫については棚卸資産として計上する必要があるというのはご存知の方も多いと思いますが、実はそれ以外にも貯蔵品として資産計上する必要のあるものがあります。
たとえば、商品券、切手、印紙などについては期末の未使用分を貯蔵品として計上する必要があります。また、消耗品や広告宣伝用印刷物等についても原則は期末の未使用分を貯蔵品として資産計上する必要があります。もし、一時の損金とすることが可能であれば、期末近くに税金対策のためにパンフレットを大量発注し、費用でおとし課税のがれが可能になってしまうからです。
しかし、会社で使用する消耗品というのはさまざまです。期末に残っている消しゴムやコピー用紙の数をカウントして貯蔵品に計上する必要があるのでしょうか。もし、そうなったら大変な作業となりますね。これについては通達で手当てされており、毎期おおむね一定量を購入し、経常的に消費するものについては、取得した年度の損金としてよいということになっています。
では、ご質問の場合はどうかというと、内容的にはこの通達の対象となるものではありますが、2年分を取得したというところが「毎期一定量」というところに該当しないと思われますので、未使用分は貯蔵品として計上するという原則的扱いを受けるものと思われます。
2-2-15 消耗品費等(法人税方基本通達)
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。
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