お役立ちコラム
令和8年10月1日からハラスメント対策の強化②
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
前回はカスタマーハラスメント対策についてとりあげましたので、今回は休職者セクハラについてお伝えしたいと思います。

休職者に対するセクシュアルハラスメントとは
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
【休職活動等の例】
企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習受講
性的な言動とは
性的な内容の発言及び性的な行動を指し、それぞれ以下が含まれます。
「性的な内容の発言」
- 性的な事実関係を尋ねること
- 性的な内容の情報を意図的に流布すること など
「性的な行動」
- 性的な関係を強要すること
- 必要なく身体に触ること
- わいせつな図画を配布すること など
休職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
③求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
相談体制の整備
④相談窓口をあらかじめ定め、休職者等に周知する
⑤相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応
⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑦被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑧行為者に対する措置を適正に行う
⑨再発防止に向けた措置を講ずる
そのほか併せて講ずべき措置
⑩相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
⑪労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
この他にも努力義務として事業主及び労働者の責務がございますので、下記参考をご覧いただければと思います。
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(執筆者:小澤)
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