お役立ちコラム

2024年10月から児童手当が大幅拡充されています!

2024年10月から児童手当が大幅拡充されています!以下、ご確認ください!

29637701_s.jpg

1.支給対象


児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

2024年10月改正前は中学生まででしたが、18歳に到達後の最初の年度末(高校生年代)までに拡充されています。

2.支給額


houkaisei1.png

2024年10月改正前は1万5千円でしたが、第3子以降は3万円に拡充されています。

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 「第3子以降」のカウント方法は下記の通りです。

houkaisei2.png

※『こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当』内より抜粋
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

3.支給時期


児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。

2024年10月改正前は毎年2月・6月・10月の3回でしたが、6回に増加されています。

4.所得制限撤廃


2024年10月改正前は高所得者の受給制限がありましたが撤廃されています。

<参考>

こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/jidoteate/


★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:坂田)

関連コラム

公益通報者保護法が改正されます。事業主が対応すべき義務について
1.公益通報者保護法 改正の3大ポイント2025年6月に公益通報者保護法が改正され、2026年12月1日より施行されます。今回の改正では、事業主に求められるハードルは明確に上がりました。特に押さえるべきポイントは以下の3点となります。①内部…
令和8年10月1日からハラスメント対策の強化②
 令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメン…
令和8年10月1日からハラスメント対策の強化
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント…
2026年4月からの主要な法改正
2026年(令和8年)4月より様々な法改正が予定されておりますので、その中で主要な内容をお伝えしたいと思います。【健康保険 被扶養認定における年間収入の取り扱いの変更】従来は収入の見込みを総合的に判断(過去の収入実績や現在の収入状況、将来の…
子ども子育て支援金制度の負担額について
2025年(令和7年)11月のコラムにて子ども子育て支援金制度の概要について掲載いたしましたが、今回は実際の負担額についてお話したいと思います。【支援金月額の計算方法】支援金月額 = 標準報酬月額 × 支援金率※R8年度の支援金率は一律0.…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。