お役立ちコラム

3歳未満の子どもの養育特例申出において、添付書類が省略へ

『「養育特例」には戸籍謄本や住民票が必要で、お金も時間も少しかかって困る』とお思いの方は朗報です!

厚労省からの通知により【202511日】から、それらが不要になる、という決定がなされました!

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厚生年金保険には、いわゆる「養育特例」と呼ばれる、3歳未満の子どもを養育する被保険者について、その養育する期間中の標準報酬月額が、養育を開始する前の標準報酬月額を下回る場合に、従業員が申出をすることで、年金額の計算において従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす措置があります。

『参考:養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(厚生労働省)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

『参考:養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を受けようとするとき(厚生労働省)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.html

措置を受けるには「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する必要がありますが、「申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの」として「戸籍謄()本または戸籍記載事項証明書」の原本提出も、添付書類として必要とされています。

※申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用可能です。

 しかしこの度の「改正省令」により、202511から【事業主による確認欄が設けられ、その確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる、市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本の添付を不要とする】という決定がなされました。

『参考:厚生年金保険法施工規則等の一部を改正する省令の公布について(厚生労働省大臣官房年金管理審議官)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240329T0090.pdf

事務手続きがまた一つ簡素化される事で、ペーパーレスや生産性向上につながる事でしょう。

なお、申請様式や内容が変更されると考えられますので、来年以降に申請される際は、該当者への案内などご注意ください。


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(執筆者:池田)

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