お役立ちコラム

マイナ保険証について

 20221月から20239月まで実施されたマイナポイント第2弾において、ご自身やご家族のマイナンバーカードを、健康保険証として利用するお申し込みをされた方が多いかと思います。

利用申し込みをされた方の中には既に保険証として利用されている方もいらっしゃるでしょう。

改めてマイナ保険証とは何か。

また、マイナ保険証の利用により、従来の健康保険証からどのように変わっていくのかを確認していきたいと思います。

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①マイナ保険証とは


マイナンバーカードに健康保険証の機能を追加することで、マイナンバーカードを健康保険証の代わりに使用することができます。

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②マイナンバーカードを健康保険証として利用することで変わること


受付が変わります

顔認証付きカードリーダーで受付が原則自動化されます。

※一部の医療機関等では一部業務を対面で行う場合もあります。

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より適切な医療を受けることができます

本人の同意の下となりますが、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までの薬剤情報の共有を行うことができ、薬のもらい過ぎ等を防ぐことができる等、より良い医療を受けることができます。


自身の健康管理に役立ちます

マイナポータルにて、自身の特定健診情報、薬剤情報を閲覧できます。

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限度額を超える一時払いが不要となります

マイナンバーカードが利用できる医療機関窓口にて、事前の手続きなしで限度額を超える支払いが免除となります。

※限度額適用認定証の手続きが不要となります。

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確定申告がより楽になります

マイナポータルからe-Taxに連携することで、マイナポータルで医療費控除申請が簡単にできます。


健康保険証として継続して使用できます

結婚、転職等のライフイベント後においても、新たな保険証を待つことなく、ご自身の保険証として継続して使用できます。


医療費事務の負担が軽減されます

医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理負担が削減され、持続可能な制度運営に繋がる見込みです。

③今後の展開


 令和6122日以降、新たな保険証発行は行われなくなります。

マイナ保険証を保有されていない方には「資格確認書」が交付され、資格確認書を使用することで、引き続き医療を受けることができます。(別途申請は不要です)

令和6121日時点でお手元にある有効な保険証は、122日以降、最長1年間(令和712月1日まで)使用可能です。

(参照)

マイナンバーカードの健康保険証利用について

~医療機関・薬局で利用可能~
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

マイナンバーカードの健康保険証の利用/マイナポータルhttps://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html


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(執筆者:村田)

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