お役立ちコラム

平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート

改正の主旨

 

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わりました。

またさらに、国は、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを進めています。

 

 

改正内容(1)

 

最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります(義務)

 

現在、育児休業は原則として子どもが1歳(パパ・ママ育休プラスの場合には1歳2ヶ月)に達する日までとされていますが、1歳に達するときに保育園に入れないといった一定の理由がある場合には、子どもが1歳6ヶ月に達する日まで延長することができます。

現行法に加え、平成29年10月1日からは、延長の再度の申請が認められることになり、最長2歳まで育児休業が可能になりました。

 

<改正のポイント>

 

 

改正内容(2)

 

子どもが生まれる予定の方などに育児休業制度などを個別に周知(努力義務)

 

事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したことなどを知った場合に、その方に個別に育児休業などに関する社内制度(育児休業

中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。なお、この対象は育児休業だけではなく、家族を介護している

ことを知った場合に、介護休業に関する社内制度などの周知も含まれています。

 

 

改正内容(3)

 

育児目的休暇の導入を促進(努力義務)

 

未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。

育児目的休暇とは、小学校入学前の子どもを育てながら働く従業員が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇のことを言います。

具体例としては、配偶者出産休暇やファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇等があげられます。この休暇は特に男性の育児参加を

促進するために新設されるものであり、有給休暇とする必要はなく、取得しやすいように制度化することが重要視されています。

 

 

改正内容(1)については、「育児・介護休業規程の変更」が必要となります。

改正内容(2)(3)については、努力義務にとどまっていますが、従業員のニーズに耳を傾けながら、どのように対応するかを検討しておきましょう。

(広報誌「こんぱす 2017年夏号」より抜粋)

 

関連ページ:

育児・介護休業法について|厚生労働省

就業規則コンサルティング|人事・労務・社会保険サービス

 

執筆者:染野

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