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平成29年1月1日より雇用保険の適用が拡大されました

平成29年1月1日より、雇用保険の適用要件が変更されました。今回は、改正内容の概要について解説致します。

 

 

改正の概要

 

これまで65歳以上の労働者は、雇用保険に新規加入することができませんでしたが、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。

また、65歳以上の被保険者は各種給付金も対象となりました。

 

●雇用保険の適用要件

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること(変更なし)

 

●高年齢被保険者の保険料の取り扱いについて

保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。

 

●各種給付金の支給について

 

(1)高年齢求職者給付金について

高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。

 

(2)育児休業給付金、介護休業給付金について

平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。

 

(3)教育訓練給付金について

平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者である方または高年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した方は、高年齢継続被保険者)として離職日の翌日から教育訓練の開始日までの期間が1年以内の方も、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。

※高年齢継続被保険者とは

平成28年12月に廃止された制度で、雇用保険の被保険者のうち、同一の事業主に65歳以前から雇用されている者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を指します。

 

(表1:新旧対照表)

  改正前 改正後
新規雇用 65歳に達した日以後に新たに雇用される労働者については、雇用保険の被保険者対象外 65歳に達した日以後に新たに雇用される1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある労働者を雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)とする
雇用保険料 保健年度の初日(4/1)において64歳以上の労働者は雇用保険料を免除 保健年度の初日(4/1)において64歳以上の労働者は、平成31年度までは免除となるが、平成32年度よりすべての労働者について雇用保険料を徴収
高年齢求職者給付金 高年齢継続被保険者が失業した場合、1回に限り高年齢求職者給付金を支給 高年齢被保険者が失業した場合、その都度高年齢求職者給付金を支給
育児休業給付金、介護休業給付金 高年齢継続被保険者は対象外 要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象
教育訓練給付金 高年齢継続被保険者は対象外 要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象

 

●ハローワークへの届出が必要

 

(1) 新たに雇用した場合

⇒ 雇用した時点から高年齢被保険者となりますので、雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出が必要

 

(2) 雇い入れ後に所定労働時間の変更等の労働条件の変更があり適用要件に該当することとなった場合

⇒ 労働条件の変更となった日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出が必要

(広報誌「こんぱす 2017年春号」より抜粋)

 

関連ページ:

雇用保険の適用拡大について|厚生労働省(外部リンク)

 

執筆者:中谷

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