お役立ちコラム

年次有給休暇の時季指定義務

有給休暇取得が義務化されるそうですが、概要を教えてください。企業ではどのように対応したら良いでしょうか。

2019年4月から、全ての企業において、年次有給休暇の時季指定が義務化されます。

これまで有給休暇とは、労働者からの申出による取得が原則でしたが、これに加え、使用者の時季指定による取得が新設されることになります。

対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)です。

時季指定が必要となる日数は、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日ですが、労働者の申出により取得した日数や計画的付与の日数は、この5日から控除されます。

 

企業側では、次のような対応が考えられます。

 

(1)労働者個別に時季指定を行なう

労働者ごとに年次有給休暇の取得日数を管理し、基準日から1年以内に5日取得していない労働者に対して、取得時季を指定します。

日数管理の負担はありますが、柔軟な時季指定が可能です。

 

(2)年次有給休暇の計画的付与制度を利用する

年次有給休暇のうち5日を超える分については、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることが可能です。

企業全体での一斉付与を行なえば、労働者全員に年次有給休暇を取得させることができますので、(1)のような管理の負担はありません。

 

執筆者:小林

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