お役立ちコラム
士業の資格を持つ方の失業給付の取扱い
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税理士法人を退職した者です。税理士は失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはならないと思うのですが間違いないでしょうか。
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ご質問の通り、以前は、税理士法人で労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。
しかしながら、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方の平成25年2月1日の基本手当(失業給付)の受給資格の決定から、次のように変わっています。
「公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。」とされています。
なお、上記の「要件」とは基本手当(失業給付)の一般的な下記①および②の要件となります。
①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること
②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)にあること
<参考条文等>
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