お役立ちコラム

法人が利付き既発債購入の際に売手側に支払う経過利子の取扱い方法

当社はこの度、利付き債券(既発債)を購入したのですが、購入の際に売手側に経過利子を支払わなければならないと聞きました。経過利子とはどのようなものなのでしょうか。また、売手側に経過利子を支払う際の具体的な取扱い方法についても教えて下さい。

経過利子とは直前の利払期から売買日の間に発生した買手側が売手側に支払う利息相当額の事です。

法人が利付き既発債購入の際に売手側に支払った経過利子の取扱い方法は下記の2通りとなります。

①経過利子を前払金として処理する方法

債券購入時に前払金として処理をしておき、次の利払日に受取利息と前払金を相殺する方法です。

購入時 (有価証券)×××   (現金預金)×××

(前払金) ×××

利払日 (現金預金) ×××  (受取利息)×××

    (法人税等) ×××  (前払金) ×××

②経過利子を債券取得価額に含めて処理する方法

債券購入時に経過利子を債券の取得価額に含め債券売却時又は償還時に売却原価とする方法です。

①の方法を採用すると次の利払日には経過利子を確実に受取利息と相殺できるのに対し、②の方法を採用すると売却をするか償還時迄待たないと経過利子が売却原価とはなりません。取扱金融商品会計に関する実務指針では、①の経過利子を債券の取得価額に含めずに前払金として処理する方法を原則としており、一般的にも広く採用されている処理方法です。税務面では法人税法基本通達で前払金として処理する方法と債券取得価額に含めて処理する方法のどちらの方法も認められています。

 なお、経過利子を前払金として処理する方法が認められているのは法人のみであり、所得税法上は認められていないので注意が必要です。

<参考文献等>

金融商品会計に関する実務指針57(1)

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/00224-000428.pdf

法人税法基本通達2-3-10

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_03_02.htm

国税庁質疑応答事例(所得税法上の取扱い)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/10.htm

執筆者:藏本

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