お役立ちコラム

出産予定日よりも前に出産した場合、社会保険料免除額に変更はないのですか?

先日、子どもを産み、産前産後休業を終了後、引き続き育児休業に入る正社員がおります。 出産予定日よりも前に出産したので、産前産後休業期間が変更になるかと思いますが、変更になったことにより、社会保険料免除額に変更はないのですか?

当初予定の産前休業から月をまたいで産前休業の開始日が変更になった場合、事業主負担分・被保険者負担分ともに社会保険料の免除開始月も変更になりますので、既に給与計算等で、変更になった免除開始月の社会保険料を徴収していた場合は、変更が発覚した時点の次の給与計算で還付精算する必要があるかと思います。

なお、産前休業の開始日が変更になるためには、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間であったことが必要になりますので、その期間に出勤していた場合は、出勤していた日まで遡って変更することができませんが、翌日以降妊娠または出産のため出勤していなければ、その日まで遡って変更することができます。つまりは妊娠または出産のため出勤していなければよいので、該当の正社員の方が、申請した産前産後休業期間よりも前に連日年次有給休暇等を取得されていた場合は労務に従事しなかった期間に該当しますので、遡って産前休業の開始日を変更することができます。

 

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