お役立ちコラム

合併があった場合の法人税の中間(予定)申告

先日、当社は吸収合併(税務上の適格合併)をいたしました。 予算を策定するにあたり、中間(予定)申告の納付額を事前に把握したいと考えておりますが、合併があった場合の法人税の中間(予定)申告の計算方法について教えて下さい。

合併法人の事業年度が6ヵ月を超える場合には、中間申告を要しますが、予定申告による場合、その前事業年度の法人税額には、適格合併に係る被合併法人の前事業年度の法人税額を加算して計算することとなっております。(法71条、81条)

 具体的には合併法人の前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で除して、これに6を乗じて計算した金額に、次の(イ)と(ロ)との区分に応じて、そのいずれかの金額を加算した金額になります (1月に満たない端数が生じたときは1月とします) 。

 

イ) 予定申告の対象となる事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までに合併した場合

被合併法人の確定法人税額等(合併法人の当該事業年度の開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の法人税額でその合併法人の当該事業年度開始の日の以後6ヵ月を経過した日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの)をその計算の基礎となったその被合併法人の事業年度の月数で除して計算した金額に、その合併の日から当該6月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

ロ) 予定申告の対象となる事業年度の前事業年度に合併した場合

被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となった被合併法人の事業年度の月数で除した金額に、合併法人の前事業年度の月数のうちにその前事業年度開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数を占める割合を乗じ、さらに6を乗じて計算した金額

なお、新設合併(適格合併)の場合は、各被合併法人の確定法人税額をその計算基礎となったその被合併法人の事業年度の月数で除して計算した金額に6を乗じて計算した金額の合計額になります。

<参考文献等>

 「合併・分割の税務-その法務と税務-」(著者:中野百々造)

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