お役立ちコラム
扶養親族の副業収入について
-
控除対象配偶者の妻が給与収入95万円、副業での収入(雑所得)が10万円あります。雑所得のため確定申告はしていなかったのですが、源泉徴収税の還付を受けるため確定申告をしようとしています。何か注意することはあるでしょうか?
-
奥様が控除対象配偶者から外れる可能性があり、相談者が追徴課税される場合があります。
相談内容によると、通常は給与収入95万円(=給与所得30万円)で申告をし、雑所得の分は少額のため申告をしていない、という状態かと思います。
確かに20万円未満の雑所得は確定申告しなくてもよいことになっていますので、奥様の年間所得は給与所得35万円で確定しています。
雑所得の種類や申告の内容にもよりますが、特に必要経費の無い雑所得だった場合、奥様の所得額は35万円+10万円=40万円となり、控除対象配偶者ではなくなってしまいます。
そうした場合、相談者の扶養控除額が下がり、年税額が増額となる可能性があります。
他にも家族手当などが支給されている場合、税法上の扶養親族の人数を基に金額を決定していることもあるかと思います。それらを考慮した場合、結果として世帯全体での収入額が下がってしまうこともあり得るでしょう。
これらを総合的に考慮したうえで、確定申告をするのか、奥様とよく話し合われることがよろしいかと思います。
(掲載日:2017年8月3日)
関連コラム
- 雇用保険料率の引き上げと年度更新時の注意点について
- 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny…
- 『給与のデジタル払い』解禁で何が変わるのでしょうか?
- 現在、厚生労働省の労働政策審議会において「給与のデジタル払い」について議論されています。早ければ2021年内での制度化も視野に入れているという本施策ですが、企業と従業員はどう変化するのか。要点をまとめて解説します。【給与デジタル払いとは】給…
- 給与計算アウトソーシングのすすめ
- p; 従業員を雇えば毎月発生する給与計算。貴社では毎月何時間かけて行われているのか考えてみた事はございますか?給与計算には月次業務のみならず年次業務も発生するので、年間で発生する作業時間は想定していたよりも実際には多い事が散見…
- 兼業・副業と社会保険手続き
- 目次 p; Q1.兼業・副業に興味があるのですが、私も兼業・副業出来るのでしょうか? Q2.兼業・副業で2カ所以上の会社で勤務する場合、2ヶ所以上で健康保険の加入手続きを行うのですか? Q3.そもそも、社会保険の加入条件は何でしょ…
- 財形貯蓄
- 財形制度に加入している従業員が育児休業を取得する場合の財形取扱いについて留意する事はありますか?
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。