お役立ちコラム
扶養親族の副業収入について
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控除対象配偶者の妻が給与収入95万円、副業での収入(雑所得)が10万円あります。雑所得のため確定申告はしていなかったのですが、源泉徴収税の還付を受けるため確定申告をしようとしています。何か注意することはあるでしょうか?
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奥様が控除対象配偶者から外れる可能性があり、相談者が追徴課税される場合があります。
相談内容によると、通常は給与収入95万円(=給与所得30万円)で申告をし、雑所得の分は少額のため申告をしていない、という状態かと思います。
確かに20万円未満の雑所得は確定申告しなくてもよいことになっていますので、奥様の年間所得は給与所得35万円で確定しています。
雑所得の種類や申告の内容にもよりますが、特に必要経費の無い雑所得だった場合、奥様の所得額は35万円+10万円=40万円となり、控除対象配偶者ではなくなってしまいます。
そうした場合、相談者の扶養控除額が下がり、年税額が増額となる可能性があります。
他にも家族手当などが支給されている場合、税法上の扶養親族の人数を基に金額を決定していることもあるかと思います。それらを考慮した場合、結果として世帯全体での収入額が下がってしまうこともあり得るでしょう。
これらを総合的に考慮したうえで、確定申告をするのか、奥様とよく話し合われることがよろしいかと思います。
(掲載日:2017年8月3日)
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