お役立ちコラム

複数の場所に直行直帰する場合の通勤手当

毎日違う場所で就業している場合、通勤手当はどのように支給するのが良いでしょうか?

「主たる就業場所」があるならばそこまでの交通費が通勤手当になります。

「主たる就業場所」が無い場合は通勤手当ではなく、経費精算で処理するのが良いでしょう。

 

毎日決まった事務所に出勤してから就業場所に移動する場合、最初に出勤する事務所までの交通費が通勤手当になることは分かるかと思います。

また、毎日直接就業場所に出勤する場合、その就業場所がある程度決まっているのであれば、就業する頻度の高い就業場所を「主たる就業場所」として、かかる交通費を通勤手当とし、それ以外は出張旅費として経費精算で処理することも可能です。

特に偏りなく、複数の就業場所に毎日直行直帰している場合は、「主たる就業場所」を定められないため、かかる交通費は出張旅費として経費精算で処理するのが妥当、となります。

 

以上のように、就業の実態により対応が変わりますので、状況を確認して判断する必要があります。

 

 

 (掲載日:2017年7月13日)

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