お役立ちコラム

社員旅行費用を会社負担した場合、給与課税になるか

レクリエーションとして社員旅行を開催しますが、旅行費用を会社で負担した場合、その費用は参加者の給与課税となりますか。

社員のレクリエーション旅行費用を会社が負担するとき、以下の条件に満たす場合は、その参加者の給与として課税されることはありません。

①旅行の期間が4泊5日以内であること。

②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

③役員だけで行う旅行ではないこと。

④取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行ではないこと。

⑤実質的に私的旅行と認められる旅行ではないこと。

⑥金銭との選択が可能な旅行ではないこと。

以上です。ただし、上記は原則的な取扱いになりますので、その他旅行の条件を勘案して総合的に判断することになります。会社負担額が極めて高額な旅行などは、上記に該当しても、給与課税になることがあります。会社負担額・社員負担額の明確な基準はありませんが、社会通念上一般的と考えられる範囲の費用で行う必要があります。

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