お役立ちコラム

移転価格文書化におけるローカルファイルとは?

弊社は海外関連取引を行っている法人です。ローカルファイルの作成が必要になると聞きました。ローカルファイルの概要を教えてください。

ローカルファイルとは国外関連取引を行った法人が作成する文書です。

国外関連取引にかかる独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類をローカルファイルと呼びます。

作成又は取得の期限は確定申告書の提出期限となっており、原則、確定申告書の提出期限の翌日から7年間、国外関連取引を行った法人の国内事務所で保存する必要があります。

ただし、次の2点を満たす場合は文書化義務が免除されています。

①当該一の国外関連者との前事業年度の取引金額(受払合計額)が50億円未満。 

②当該一の国外関連者との前事業年度の無形資産取引金額(受払合計額)が3億円未満。

提出期限は、調査において提示又は提出を求められた日から一定の期日です。

作成時の使用言語に指定はありませんが、日本語以外で記載されている場合は、日本語の翻訳文の提出を求められる場合があります。

また、このローカルファイルの作成は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より適用開始です。作成義務者に該当する場合はご注意ください。

 

なお、平成29年6月、国税庁は「移転価格ガイドブック」を公表しました。

それによりますと、移転価格税制に関するコンプライアンスの維持向上をはかる為、移転価格文書化対象取引に関する個別照会相談窓口を国税局に新設し、企業訪問も実施するとされています。

企業訪問は税務調査ではないとガイドブックは説明していますが、個別照会の相談窓口や企業訪問は移転価格調査を招きかねず、企業の担当者には慎重な対応が求められると考えられます。

<参考文献等>

国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28iten-kakaku.pdf

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/kakaku_guide/index.htm

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