お役立ちコラム
法定休日と法定外休日
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休日には法定休日と法定外休日があるようですが、違いはなんですか?
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休日出勤をした時の割増率が違います。
法律で最低限与えなければならないとされているのが「法定休日」で、具体的に「原則としては毎週1日、もしくは4週間を通じて4日以上」与えなくてはならないとされています。これを超えて与える休日が「法定外休日(または所定休日)」です。
例えば週休2日制の会社で毎週土日が休みとされていた場合、このうち1日が法定休日、もう1日は法定外休日、ということになります。就業規則等で「毎週日曜日を法定休日とする」と定められていた場合、土曜日は法定外休日となります。
そこで土日とも休日出勤をした場合、日曜日は法定休日なので、3割5分以上の割増賃金が発生しますが、土曜日は法定外休日なので、休日出勤をしても割増賃金が発生しない場合があります。ただしその週の労働時間が40時間を超えていた場合には、40時間を超えた分について2割5分以上の割増賃金が発生します。
就業規則等で特に法定休日を定めていない場合、休日出勤しても法定休日か法定外休日かが不明確ということになりますが、日曜日から土曜日の中で1日でも休日があった場合、その日が法定休日とみなされます。なお、法律では「1週間を日曜日から次の土曜日まで」としていますので、定めがない場合、週の最終日である土曜日が法定休日である、とみなされることもあります。
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