お役立ちコラム

会社従業員へのストックオプション交付の際のマイナンバー取得タイミングとは

弊社は子会社との雇用関係に基づいて子会社の従業員に対しストックオプションを交付することとしています。その場合、支払調書を作成するためにその従業員のマイナンバーを取得する必要が有るかと思いますが、子会社の従業員となったタイミングでその従業員のマイナンバーの取得を求めることはできますか。

求めることができると解されます。

 

子会社の従業員となった時点で、子会社との雇用関係に基づいて親会社からストックオプションの交付を受けることが予想されるのであれば、個人番号関係事務を処理する必要性があるものと認められますので、親会社においてはその時点で個人番号の提供を受けることができると解されます。

 

<参考文献等>

個人情報保護委員会 マイナンバーについて ガイドライン Q&A 4-3

https://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/

 

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