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扶養控除等申告書を提出していた従業員に対して、退職後に給与支払いが発生する場合の源泉徴収はどのようにすればよいですか?
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扶養控除等申告書を提出していた従業員に対して、退職後に給与支払いが発生する場合の源泉徴収はどのようにすればよいですか?
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扶養控除等申告書は退職により効力を失います。
たとえば、扶養控除等申告書を提出して給与の支払いをうけていた従業員が5月で退職し、退職後の6月に給与の支払いが生じるような場合、原則として乙欄を適用して源泉徴収税額を計算します。
ただし、その従業員の退職後、他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合は、扶養控除等申告書が退職後も引き続き効力を持つものとして、甲欄を適用して源泉徴収税額を計算できます。
(掲載日:2017年6月29日)
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