お役立ちコラム
子会社だけがIFRSを適用している場合の注意点はありますか?
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当社は従来から日本基準で連結財務諸表及び個別財務諸表を作成しています。この度、当社の国内上場子会社がIFRSを適用することになりました。この場合、連結財務諸表の作成に当たり、当該子会社の決算を日本基準に修正すべきでしょうか。
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本来、連結財務諸表作成にあたり、親会社と子会社の会計方針は原則として統一する必要があります。従来、在外子会社が国際財務報告基準(IFRS)または米国会計基準に準拠した財務諸表を作成している場合、連結手続上、特定の項目を除いては日本基準への組替を行わず、それらの財務諸表をそのまま利用することが認められていましたが、国内子会社がIFRSに準拠して財務諸表を作成している場合については取扱いが定められていませんでした。
しかし、平成29年3月29日に企業会計基準委員会(ASBJ)から改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」が公表され、在外子会社だけでなく、金融商品取引法に基づく有価証券報告書を開示している国内子会社がIFRSに準拠した財務諸表を作成している場合にも、当該財務諸表をそのまま利用することができることとなりました。
ただし、従来と同様、以下の4項目については連結決算手続上、修正を行う必要があるため注意が必要です。
(1)のれんの償却
(2)退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
(3)研究開発費の支出時費用処理
(4)投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
<参考文献等>
企業会計基準委員会 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
企業会計基準委員会 実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/zaigai_2016_1.pdf
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