お役立ちコラム

高年齢雇用継続給付支給申請書の通勤手当等

高年齢雇用継続給付支給申請書において、各月の「支払われた賃金額」に6ヶ月分の通勤手当をどう記入すべきでしょうか。

通勤手当等、数ヶ月分を一括で支給する場合、その通勤手当等の額を対象月数で割り、支払のあった月以降の各月に割り振って計上します。また、対象月数で割った際に端数が生じた場合は、最後の月分に加算してください。ただし、最初の支給対象期間に対する申請のとき、その対象期間より前に通勤手当等を数ヶ月分支給した場合は、その後の支給対象月には加算しません。

また、時間外手当が翌月に支給される等の場合は、賃金の対象期間ではなく「賃金の支払日」により申請することになりますので、一括支給の取り扱いと混乱しないようにご注意ください。

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