お役立ちコラム
60歳以上の従業員が退職後、継続再雇用する場合の社会保険手続き③
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60歳以上の社員が退職して1日も間を空けず再雇用する場合の、健康保険・厚生年金保険の資格喪失・資格取得の同時手続きについて、雇用契約の中に契約の自動更新が付いている場合は対象になるのでしょうか?
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契約期間の満了と同時に契約が更新される約定となっているのであれば、この時に再雇用されたものとみなす事ができます。
手続の際には、以下の①・②いずれかの添付書類が必要です。
① 労働条件通知書の写し・退職辞令の写し・就業規則の写し・労働契約書の写し等の書類で、契約の期間が満了した日や再契約した日が確認出来るもの
(なお、ここでいう「確認できる書類」には、具体的な退職日・再雇用日が書類中に明記されている場合のほか、自動更新の期間や当初の契約の始期が判明しており、期間の終了日と再契約日がいつであるか、明確に判断できる場合も含まれます。)
② 事業主が作成した再雇用に関する証明書(退職日及び再雇用日が記載されたもの)
なお、手続の際に健康保険組合または年金事務所において疑義が示された場合は、あらためて①の書類が必要となります。
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