お役立ちコラム
定年再雇用後も健康保険を任意継続することは可能でしょうか。
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社会保険に加入している従業員が60歳になり定年再雇用する予定なのですが、再雇用後は勤務時間数・日数が減る為社会保険の適用外となり、被保険者資格は一旦喪失する予定です。このように同事業所で継続して就労する場合でも健康保険の任意継続はできるのでしょうか。
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はい、引き続き同事業所に継続して就労する場合でも、任意継続の条件を満たしていれば原則任意継続することが可能です。
主な条件:
・資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
・資格喪失日から20日以内に任意継続の申請を行うこと。
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