お役立ちコラム
非居住者期間の判定の起算日について
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私は、今年の3月16日に仕事で日本に来た外国人です。帰国の予定時期は未定のため、ホテルに滞在しています。1年以上の滞在予定がなければ、日本では非居住者として取り扱われると聞きました。私の場合は、いつまで非居住者となりますか。
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所得税法では、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人を居住者と定めています。一方でこれに該当しない個人を非居住者として規定しています。従って本件においても、滞在予定期間が1年未満である限りは非居住者に該当すると考えられます。
ここで言う1年の計算については、実際に来日された日からではなく、その翌日を起算日とする事になっています。従って入国日の翌日である3月17日を起算日として1年未満である期間について非居住者となります。
<参考文献等>
所得税法第2条第1項第3号
居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
所得税法第2条第1項第5号
非居住者 居住者以外の個人をいう。
国税庁HP 所得税基本通達2-4 居住期間の計算の起算日
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/01.htm
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