お役立ちコラム

残余財産の分配を受けたときは確定申告をしなきゃダメ?覚えておきたい2つの注意点!

株式を持っている会社が解散・清算したことにより残余財産の分配を受けました。この場合は確定申告をする必要はあるのでしょうか。所有株式を発行した会社は非上場会社です。

ご質問のケースで気を付ける事項は次の2点です。

1.みなし配当

残余財産の分配を受けた場合は一定の金額が配当金とみなされる場合があります。その場合は配当とみなされた金額が総合課税の対象となり、配当所得として申告する必要があります。なお、配当控除の適用を受けることができます。また、その配当とみなされた金額には20.42%の源泉所得税が徴収されます。

2.株式の譲渡損益

分配を受けた金額からみなし配当の額を控除した金額は所有株式の譲渡対価とされます。したがって、その譲渡対価とされた金額から株式の取得価額を減算した金額が株式の譲渡損益となり、分離課税の対象となります。

なお、譲渡損が発生した場合は給与所得や事業所得等、上場株式の譲渡損益との損益通算はできませんが、他の一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することができます。

 

<参考文献等>

国税庁HP 譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等-資本の払戻し等の場合

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/10.htm

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