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非居住者に役員報酬を支払う場合の源泉所得税の計算の方法について

非居住者に役員報酬を支払う場合の源泉所得税の計算の方法について教えてください。

非居住者(1年以上の予定で海外勤務する者)が受け取る給与については、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても、日本国外で働いている場合は、原則として日本の所得税は課税されません。


しかし、役員報酬については例外で、支払った企業の所在地国が源泉地国となります。つまり、働いている場所が海外でも、支払う企業が日本にあれば、その受け取る役員報酬については、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されることになります。


なお、役員報酬に対する課税の取扱いについては、多くの国と租税条約を結んでおり、租税条約に異なる取扱いがあるときはその取扱いが優先することになっているため、給与計算の前には確認することが必要です。

(掲載日:2017年3月14日)

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