お役立ちコラム

家を売却した家族の扶養要件について

税扶養対象にしている専業主婦の妻が、家を売って一時的な収入を得た場合、引き続き扶養にできますか。

譲渡所得額が38万円を超える場合、扶養控除の対象となりません。

この譲渡所得額は、売って得た収入額ではなく、その収入額から建物の購入代金や建築費用、取得からの年月を計算した減価償却費を差し引いた金額になります。

譲渡所得額はその年度の確定申告により決定するため、年の途中ではおおよその金額を試算して、扶養控除対象になるか否か推測する必要があります。

なお、マイホームを売ったときは、3,000万円まで譲渡所得が控除される特例がありますが、扶養控除を判断する時はこの特例を適用する前の金額になります。

また、健康保険の被扶養者については、家の売却益を「130万円超の収入がある」とみなすか、「あくまでも一時的な収入」とみなすかは、加入している健康保険によって異なりますので、各保険者へ確認をしてください。

 

 

 (掲載日:2017年2月14日)

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