お役立ちコラム

災害義援金の寄附を行った場合の寄附したことを証する書類について

私は、平成28年中に発生した熊本県下での地震の復興支援のために熊本県に対して、災害義援金の支払を行いました。寄附は専用口座に銀行振込で行ったため、領収証や預り証等の交付を受けておらず、手元には振込票の控しかありません。この場合、振込票の控は寄附したことを証する書類に該当し、寄附金控除を受けることは可能でしょうか。

災害義援金の寄附地方公共団体に行った場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。その適用をうけるためには、その義援金が地方公共団体へ拠出されることが明らかであることが求められています。

 しかし、今回のように義援金の受付専用口座が設けられている場合には、その口座に振り込まれたということをもって、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されることが明らかです。したがって、この場合には、銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、寄附金控除の適用を受けるための証明書類として差し支えありません。

なお、その振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱等の義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を用意していただき、その資料を、銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示するようにしてください。

 <参考文献等>

 所得税法第 78 条第1項、第2項  

所得税法施行規則第 47 条の2、第 262 条第1項

国税庁HP義援金に関する税務上の取扱いFAQ

https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/160422/05.htm

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