お役立ちコラム
社会保険と雇用保険の資格取得日について
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2月1日付で社員を採用したのですが、2月1日が日曜日であったため、実際に出勤した日は2月2日でした。この場合の社会保険や雇用保険の資格取得日はいつになりますか?
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この場合の資格取得日は、2月1日になります。
資格取得日は、事業主と本人との間で契約した在籍となる初日(試用期間や研修期間も含みます)になります。
特に試用期間、研修期間、休日、祝日等がある場合には、間違いがおこりやすくなっていますので、十分に注意してください。
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