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能力不足による普通解雇を行う場合、どのようなところに注意するべきでしょうか?

能力不足による普通解雇を行う場合、どのようなところに注意するべきでしょうか?

能力不足による普通解雇を行う場合には、以下の項目が重要となります。

(該当性)・・・就業規則等により解雇理由が記載されていることが必要です。ただし、懲戒解雇とは異なり「その他これらに準ずるもの(包括事由)」でもよいとされています。

(相当性)・・・客観的、かつ社会通念に照らし合わせて行う必要があります。「他の社員より劣る」という理由は、「他の社員より」という相対評価であるので、その従業員の能力が不足しているとは言いきれません。また、中途採用された者に対しては、その賃金に見合う能力が期待されているので、その地位に要求された業務の履行ができるかかが能力不足の判断基準となります。

(解雇回避努力)・・・能力不足者に対して、使用者が再教育を行ったり、配置転換などを行う必要があります。これらのことを行ってもなお改善が見込まれない場合には解雇回避努力を尽くしたとされます。

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