お役立ちコラム

介護休業給付金の要件の見直しについて

平成29年1⽉1⽇からの介護休業給付⾦の支給要件の⾒直し内容について教えて下さい。

対象家族の拡大、取得回数、 有期契約労働者の支給要件について次の通り変更となります。

< 対象家族>

祖⽗⺟、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の場合が対象でしたが、「同居かつ扶養」の要件が廃止されます。

< 介護休業の取得回数>

介護休業給付⾦は、同⼀の対象家族・同⼀の要介護状態の場合、原則1回、93⽇を限度として対象としていますが、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能になります。

< 有期契約労働者の支給要件>

有期契約労働者は、介護休業開始時点において、「①事業主に引き続き雇⽤された期間が1年以上あること、②93⽇経過後も雇⽤継続の⾒込みがある、③93⽇経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでない」という要件を満たす必要がありますが、②の要件は廃⽌となり、③の要件は「1年⇒6か月」に緩和されます。

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