お役立ちコラム

介護支援取組助成金の支給要件変更について

平成28年6月24日から介護支援取組助成金の支給要件が変更され、「法律を上回る介護休業関係制度」を導入することという要件が追加されましたが、対象となる制度はどのような制度でしょうか。

厚生労働省では、「法律を上回る介護休業関係制度」として、例示で対象となる制度と対象とはならない制度を公開していますので、注意が必要となります。

対象となる制度としては、①介護休業を、対象家族一人一要介護状態につき4回に分けて取得できる制度、②介護休暇を時間単位で取得できる制度、③介護短時間勤務により就労していない時間を有給とする制度、④介護休暇を有給とする制度が例示されており、対象とならない制度として、①介護休業の日数を1年間とする制度(法定:93日)、②介護休暇の日数を対象家族1人につき10日とする制度(法定:5日)が例示されています。

上記のように、休業の期間を延長する制度は対象になりません。

なお、制度が法律を上回るかどうかは、就業規則等に規定された当該制度の施行年月日時点で判断することとされています。

変更後は支給要件が追加され厳しくなりましたので、手続前に要件をしっかり確認する必要があります。

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