お役立ちコラム

年末調整生命保険料控除のための証明書類について

年末調整の生命保険料控除のための証明書類が届かないのですが、どうすれば良いですか。

生命保険料控除のためには、平成23年12月31日以前に保険会社と締結した保険契約等(旧契約)については、本年中に支払った一契約の保険料の金額が9,000円を超えるものについて、平成24年1月1日以降に保険会社と締結した保険契約等(新契約)については、金額にかかわらず全て毎月の払込保険料の金額と本年1月から9月までの払込みの状況が記載された証明書類を保険料控除申告書に添付して提出する必要があります。

証明書類の交付を請求中などの理由で、証明書類が添付されず内容を確認できない場合には、翌年1月末日までに提出することを条件として年末調整で生命保険料控除を行ってもよいこととなっています。

なお、勤務先の団体特約に基づいて支払った保険料等については、金額や契約者の氏名、受取人などに誤りがないことを勤務先の会社で保険料控除申告書に認印をすれば、証明書類は不要です。

 

 

 (掲載日:2016年11月1日)

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