お役立ちコラム

産休中に給与は支給するが通勤手当を支給しない場合の随時改定の対象の有無について

産休中の給与について、基本給等は休業前と同様に支給するが、通勤手当については支給しません。この場合は固定給の変更による随時改定の対象となりますか?

産休等により通勤手当が不支給となっている場合に、通勤の実績がないことにより通勤手当が不支給となっている場合には、手当自体が廃止されたわけではないことから、固定給の変更にはあたらず、随時改定の対象とはなりません。

関連コラム

労働基準法の法改正予定について
2026(令和8)年以降に予定されている労働基準法の法改正について触れたいと思います。概要2025(令和7)年1月に労働基準関係法制研究会において、新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル技術等の進展により、働く人の働き方に対する意識等が個…
固定残業代を構成する手当について
固定残業代を構成する手当を確認する前に割増賃金の基礎となる賃金について確認したいと思います。割増賃金の基礎となる賃金割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金」となります。例えば月給制の場合、各種手当…
令和7年度地域別最低賃金額改定について
先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
時間外労働についての再認識
 働き方改革が叫ばれて久しい昨今ですが、直近で公表されている令和4年度「過労死等の労災補償状況」を見てみると、令和3年度に比べ、労災請求件数は387件増加の3,486件、うち支給決定件数は103件増加の904件(うち死亡・自殺(未遂を含む)…
最低賃金今年も変わります!
今年も最低賃金が変更となる季節がやってきました。本コラムでは、最低賃金改正に関して、具体的にどのように変わるのか、また、変更に伴い気を付けるポイントについて、簡単にまとめていきたいと思います。 目次: …

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。