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死亡後に給与を支払う場合の源泉徴収の処理について教えてください。
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死亡後に給与を支払う場合の源泉徴収の処理について教えてください。
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死亡した人の給与で死亡日以前に支給期が到来しているもの(支給日当日に死亡した場合を含みます)は、所得税の課税対象となり源泉徴収が必要です。
そして、死亡時に年末調整を行うことになります。
次に、死亡した人の給与で、死亡日より後に支給期が到来するものについては、本来の相続財産として相続税の課税対象となるため、所得税は課税されませんので源泉徴収も行えません。
例えば、4月23日に死亡した場合、4月25支払の給与がこれにあたります。
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