お役立ちコラム

産業医の選任義務がない事業場での従業員の健康管理について

産業医の選任義務がない事業場では、従業員の健康管理をどのように行うのが適切でしょうか。

労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。

独立行政法人労働者健康安全機構が運営するおおむね監督署管轄区域に設置されている、産業保健総合支援センター地域窓口(通称:地域産業保健センター)では、労働者数50人未満の小規模事業者やそこで働く方を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの以下の産業保健サービスを無料で提供しています。その事業規模により産業医が選任されていない事業場においては、こうしたサービスをご利用されることをお勧めします。

http://kokoro.mhlw.go.jp/health-center/

 

なお、サービスのご利用にあたっては、地域産業保健センターへの事前の申し込みが必要となりますので、まずは各地域窓口までお問い合わせください。

 

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