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試験研究費の総額に係る税額控除制度と試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度は試験研究費の総額に係る税額控除制度と同時に適用することができるのでしょうか。

以下の試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度の適用要件のいずれかを満たしていれば、選択適用により、試験研究費の総額に係る税額控除制度と同時に適用を受けることができます。なお、税額控除限度額はそれぞれ以下のとおりです。
 
1.
①平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
 
 税額控除限度額=(試験研究費の額-比較試験研究費の額)×5%
 
②平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度
増加試験研究費の額が、比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、適用年度に損金の額に算入される試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合
 
 税額控除限度額=増加試験研究費の額×30%(増加試験研究費割合が30%未満
         の場合には増加試験研究費割合)
 
2.試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合(平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。)
 
税額控除限度額=(試験研究費の額-平均売上金額×10%)×超過税額控除割合
 
 
<参考文献等>
国税庁HP
 
 
 

(掲載日:2016年7月25日)

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