お役立ちコラム
住民税の納期特例について
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住民税の納期特例制度とはどのようなものでしょうか?
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住民税の特別徴収額は毎月(計12回)納入することになっていますが、給与の支払を受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)の居住する市区町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納付できる制度のことです。源泉所得税の納期特例は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出するだけですが、住民税の場合は各市区町村への届出が必要になりますので届出もれのないように注意しましょう。(掲載日:2016年6月15日)
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