お役立ちコラム

低額の休職給を受けているときの随時改定の取り扱いについて

休職によって通常受けられる報酬よりも低額な休職給を受けることになりましたが、休職中に固定的賃金の増減があった場合に社会保険の随時改定の対象になりますか?

随時改定では、固定的賃金の変動が報酬に反映された月を起算日として扱うこととしていますが、休職に伴う低額な休職給を受けている間に固定的賃金の増減があった場合、休職給はその固定的賃金の変動を適切に反映しているとは言えないため、休職が終了して通常の給与支払いに戻った月以降3ヶ月の平均報酬月額によって随時改定の可否を判断することになります。

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